警察官の「免許証見せて」で見せなかったらどうなる?

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交通違反で捕まったときや交通事故に遭ったときなどに、警察官から「免許証を見せてください」と声をかけられた経験がある人もいるでしょう。事故はともかく、交通違反で取り締まりを受けたことに納得がいかず、運転免許証(以下:免許証)を見せたくないと思う人はいるかもしれません。ではもし警察官の求めに応じず、免許証を見せなかった場合はどうなるのでしょうか。

警察官から求められる免許証の提示ですが、じつはこの行為は法律で規定されています。道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。

条文の中にある道路交通法第67条第1項というのは、「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」といったケースが挙げられます。


こうした運転であると判断された場合、警察官がその車両等を停止させて免許証の確認をおこなうことが決まっています。
また同条第2項には、ドライバーが交通違反を犯したり交通事故を起こした場合、ドライバーに引き続き運転をさせるかどうかを確認するため、警察官が必要と認めるときは、免許証の提示を求めることができるとも定められています。つまり、ドライバーが無免許運転や飲酒運転などをおこなっていると警察官が判断したほか、交通違反や交通事故が発生した時には警察官が免許証の確認をおこない、またドライバーにも免許証の提示義務があるのです。

 過去の事例として、スピード違反の疑いで警察官に停止させられたオートバイの男性が免許証を提示せずその結果、免許証の提示義務違反で現行犯逮捕されるケースも発生しています。ドライバーがかたくなに免許証を提示しないと「無免許運転なのではないか」「何か別の犯罪をしているのではないか」と警察から余計に疑われてしまう可能性もあります。


このため、たとえ交通取り締まりに納得がいかなくても、免許証を見せるよう求められた際には応じるべきだといえるでしょう。

https://kuruma-news.jp/post/591736


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Source: バイク速報

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