自転車を偽装した危険な「ペダル付きバイク」、警察は本気で交通事故を減らすつもりがあるのか

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ペダルをこがなくても自走し、時速40キロ以上も出る電動バイクが、「電動アシスト自転車」として販売され、利用されている。ジャーナリストの柳原三佳さんは「これは『自転車』の顔をしたバイクであり、歩行者を危険にさらしている。なぜ警察は本気で取り締まらないのか」という――。

新年早々、京都市内にある自転車販売会社の社長が、「不正競争防止法違反」(誤認惹起)の容疑で書類送検されました。

上記記事によると、この会社は中国から輸入した「ペダル付きバイク」を、「電動アシスト自転車」であると偽って宣伝。10年間にわたり、1台約20万の価格をつけ、およそ300台販していました。『ペダル付きバイクを巡って販売業者が摘発されるのは初めて』とのことです。

運転免許もいらず手軽な「電動アシスト自転車」だと信じて購入した人たちは、悪質業者にだまされたとはいえ、結果的に法律違反をして走行していたことになり、怒りと焦りを感じておられることでしょう。

一方、違法と知りながら、少しでも速く走る商品を求めたユーザーもいるようです。いずれにせよ、購入したものが「電動アシスト自転車」ではない以上、法律に基づいて速やかに「ペダル付きバイク」として登録する必要があります。

そして、これから「電動アシスト自転車」の購入を考えている人は、その製品が本当にその基準に適合したものかどうかを見極め、詐欺的なキャッチコピーにだまされないよう気をつけてください。

■「電動アシスト自転車」と「ペダル付きバイク」の決定的な違い
では、「電動アシスト自転車」と「ペダル付きバイク」、そもそも何が違うのでしょうか。改めて聞かれると、とっさに答えられない人も多いのではないでしょうか。

下記はその違いを簡単に比較したものです。
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●電動アシスト自転車
・ペダルをこがないと走行しない
・時速24キロを超えるとモーターでのアシストが止まる
●ペダル付きバイク(電動キックボードも同様)
・ペダルをこいでいなくても走行する
・時速24キロ以上の速度が出る
———-
つまり、外見的には自転車と同じでペダルがついていても、「電動アシスト自転車」(軽車両)の基準から外れているものはすべて、「ペダル付きバイク」、つまり、道路交通法上は「原動機付自転車」として扱われるのです。

ペダル付きバイクに乗るためには、当然のことながら免許証が必要になるほか、自賠責保険の加入、ヘルメットの着用も義務付けられています。もちろん、車道以外を走行することはできません。

また、自転車とは違って、ナンバープレート、サイドミラー、方向指示器、スピードメーター、前照灯、後尾灯など、保安基準に適合した装備も不可欠です。

大阪府警のサイトで公開されている以下のチラシは、一般ユーザー向けに分かりやすくまとめられています。

ここでも強調されているように、無免許運転の場合は3年以上の懲役または50万円以下の罰金。保安基準を満たさず、整備不良のまま運転したら、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。


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Source: バイク速報

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