キープレフトって……「左側車線」or「車線の左寄り」で迷う人多数! 法的根拠から決着を付けてみた

1: 2023/04/26(水) 22:22:21.83 ID:Yr/cglbq9
■この記事をまとめると

 ◇自動車学校で運転の基本は「キープレフト」と教わる

 ◇キープレフトは法律的には左側車線を走ることを指し、車線の寄りを走る意味はほとんどない

 ◇自動車は車線の中央を走るほうが混合交通における共存性や安全性が確保されやすい

■「キープレフト」の意味を正しく理解していますか?

 多くのドライバーは運転免許を自動車学校(教習所)でも学んできたことだろう。その際に、「キープレフト」という言葉を教わってきたはずだ。言わずもがな、日本は左側通行を基本としているので左側を走行するという意味ではキープレフトは基本中の基本といえる。

 ところでキープレフトという言葉の理解は人によって微妙に異なるようだ。「車線内において左側を走ること」と思っている人もいれば、「複数の車両通行帯がある道路で左車線を走ること」がキープレフトだと認識している人もいるだろう。

 果たしてキープレフトを守るべき状況について、あらためて道路交通法の文言を整理してみよう。

 そもそも日本が左側通行であることを定めているのは、道路交通法の「第三章 車両及び路面電車の交通方法」の第十七条4の文言だ。

 “車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節までにおいて同じ)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ)から左の部分(以下「左側部分」という)を通行しなければならない。”

 法律の文言なのでわかりづらい書き方となっているが、自転車から大型トラックまでを含む『車両』は道路の中央から左側を走ることが定められている。この部分が左側通行の法的根拠といえる。

 しかし、ここでは車線内において左寄りに走るべし、ということは言っていない。キープレフトを左寄りに走ると理解するのは間違いなのだろうか。いや、そんなことはない。

 第十八条において『左寄り通行等』に関するルールが定められている。道路交通法から引用すると以下の通りだ。

 “車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあっては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。”

 簡単にまとめると動力源を持つ車両については道の左側を、自転車などは左端を走行することを定めている。ここでのポイントは、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という条件がつくことだ。

 車両通行帯というのは、白線などの区画線や標識によって通行帯が示されていることを指す。つまり、白線によって中央線が明らかになっているような道においては左寄り通行に関するルールは適用されないといえる。現実的に第十八条が示しているのは幅の狭い道路におけるルールといえる。

■車線内の左側を走ることは危険がいっぱい

 では、複数の車両通行帯がある道路においてキープレフトは定められているのだろうか。そのあたりについては道路交通法の第二十条に記されているので、引用しよう。

 “車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。”

 高速道路の走行ルールとしてよく知られているように、複数の車線がある場合は左側を走るのは基本ということを示している。一方で、車線内において左寄りに走るべしという意味でのキープレフトについては言及していないと理解できる。

 まとめると、道路交通法の第十七条・第十八条・第二十条の文言を見る限り…

(以下略、続きはソースでご確認下さい)

2023年4月26日 10時0分 WEB CARTOP
https://news.livedoor.com/article/detail/24126886/

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Source: 車ちゃんねる

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