事故渋滞にはまってツアーに参加出来ずキャンセル料取られました 事故ったやつに請求できますか?

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1: 2023/05/04(木) 15:19:48.31 ID:85cJkObQ0● BE:969416932-2BP(2000)

交通事故を原因とする渋滞に巻き込まれ、何らかの不利益を被ってしまった場合、事故を起こした人物に賠償請求することはできるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 団体旅行に参加するために空港に向かっていたところ、高速道路で事故渋滞に巻き込まれました。そのため出発時間までに空港に到着できず、ツアーに参加できなかったのですが、キャンセル料を取られました。

 事故を起こした人を調べて、旅行費用やキャンセル料などを請求することはできますか。せっかくの旅行だったのに、事故が原因だと思うと悔しくて仕方ありません。教えてください。(奈良県・56才・アルバイト)

【回答】
 事故渋滞による損害の賠償請求をするためには、事故があなたに対する不法行為になることが前提として必要です。

 不法行為とは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」することです。不法行為者はこれによって生じた損害を賠償する義務を負います。

 よって、【1】あなたに権利または法律上保護されるべき利益があり、【2】事故運転者が過失か故意でこれを侵害し、【3】あなたに損害が発生し、【4】その損害と侵害行為との間に因果関係があることが要件になります。

【1】ですが、公道の利用は行政サービスの反射的利益にとどまるとの考えもありますが、村道の通行を全面的に妨害して道路機能を失わせた事件で、村民が「使用の自由権」を有すると人格権(生命・身体・名誉など財産権以外の権利)の一種として認めた最高裁の判決があります。

 しかし、生命などと違い、通行は生活上の利益であり、範囲は明確ではありません。そこで【2】にも関連しますが、事故運転者に過失があっても、事故渋滞による通行障害に違法性が認められる程度にまでならないと人格権を侵害したとまではいえません。

【3】はキャンセル料などが発生すれば損害ですが、渋滞でイライラすることは日常起きることで損害とまではいえないでしょう。

【4】の因果関係とは、「あれなければ、これなし」の関係ですが、法が責任を認めるのは、「通常生ずべき損害」が原則で、特別の事情によって生じた損害は、その事情を予見できたときに限って賠償の対象にします。
風が吹けば桶屋が儲かる式の条件関係だけで因果関係を認めると、無限の責任追及の連鎖が起きかねません。そこで被害者として保護すべき範囲(相当因果関係がある範囲)に賠償責任が限定されるのです。

 事故で渋滞が起きるとは決まっておらず、事故当事者以外の見物渋滞が原因で起きることもあります。また、渋滞は道路事情によっても発生します。道路走行は渋滞が起き得ることをある程度覚悟しています。
渋滞リスクを承知で走行しているのですから、事故渋滞による一時的な通行障害に遭うことは受忍義務の範囲内といえます。
したがって、事故渋滞で損害があっても事故と相当因果関係はないと判断されるでしょうし、受忍義務の範囲内では【2】の権利侵害の違法性も否定されます。

 結局、渋滞で人を困らせることを目的で交通事故を起こしたような場合以外、渋滞による損害賠償請求は難しいでしょう。

※女性セブン2023年5月4日号

https://news.yahoo.co.jp/articles/7210bb04fe4606470d12b80401e12fabd884c92e

引用元: ・https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1683181188/


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Source: くるまにあ速報

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