電動キックボードは駐輪場に駐められる? 特定小型原付の駐車場問題

1:少考さん ★:2023/11/09(木) 13:39:40.66

電動キックボードは”駐輪場”に駐められる? 特定小型原付の駐車場問題 – Impress Watch
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1545346.html

清宮信志 2023年11月9日 08:20

7月から登場した新しいモビリティーのカテゴリ「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)。自走可能な電動車両でありながら、16歳以上なら免許不要で乗ることができるモビリティーだが、自転車でもなく一般原付でもない特定小型原付は、いったいどこに駐車すればよいのだろうか。特定小型原付等の開発も行なうglafitにモビリティショーの会場で聞いてみた。

まずは、特定小型原付とはどのようなものか、おさらいしてみる。ここでは特定小型原付に対して、従来の原付は「一般原付」と呼称している。

特定小型原付は、電動で自走し、最高速度が時速20kmと一般原付よりも速度が抑えられたかわりに、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる。主に電動キックボードが有名だが、車両の形状としては電動キックボードにかぎらず、長さ190cm以下、幅60cm以下であれば、自転車のような2輪や4輪の車両も可能だ。

(略)

ではどこに駐車する?

そこで疑問になるのが、駐車可能な駐車場の種類だ。一般原付は50cc以下であれば法的には自転車と同じ扱いで、自転車の駐輪場に駐めることができる。ただし、現実的には施設の駐車場管理者の判断に委ねられており、バイク用駐車場に駐めなければならないケースも多々あり、ケースバイケースとなる。

一般原付は免許が必要で自走もすることから、バイク扱いというケースも自然といえば自然といえるかもしれない。しかし、特定小型原付は、自走するものの免許が不要でバイクよりも自転車に近いサイズ感、その仕様も一般原付と自転車の中間にあるような存在だ。

実は、特定小型原付は法的には50cc以下の原付と同じ扱いになる。となると、駐輪場に駐めることができるのか、と思ってしまうが、そうではない。glafitによると、「現状では原則としてバイク用の駐車場に駐めることになります」とのことで、基本的に駐輪場は利用出来ないと考えたほうがいい。

法的には50cc以下の原付と同じ扱いだが、現状の道交法には特定小型原付が駐めることのできる駐車場について明言がされておらず、法的にグレーな状況にある。

ただし、glafitによれば、「法的には禁止ともされていません。そのため、50cc以下の一般原付と同様に施設管理者の判断次第で駐輪場に駐められるケースもでてくると思います」とのこと。とはいえ、場所によって駐輪の可否が変わるので、見知らぬ土地で気軽にコンビニ等に寄り道するのは難しいかもしれない。自治体によっても判断が異なり、電動キックボード等を公共の駐輪場に駐車することを許可している地域もあり、対応は地域でまちまちだ。

電動キックボードをシェアリングサービスで利用する場合は、貸し出しポートから返却ポートまでの移動に使うものだと考えれば、駐車場に困ることはあまりないかもしれない。ポートもコンビニなどに設置されている場合が多く、買い物もできる。しかし、途中で寄り道をしたい場合は少し不便だ。都市部では特にバイク用の駐車場は少なく、駐められない可能性も高い。また、路上に放置した場合は違法駐車として取り締まられるのは一般原付と同様だ。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。

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Source: ゆめ痛 -NEWS ALERT-

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