信号が青になったのに前方のクルマやバイクが進まない場合など、クラクションを鳴らす光景を目にしたり、実際鳴らされたりしたことがある人もいるでしょう。
前方の通行を妨げられるなど、ある意味被害者と言える状況の為、「催促クラクション」を鳴らしても、問題は無いと考えている人も多いと思います。しかし、この行為は、れっきとした道路交通法違反です。
クラクションの使用方法については、道路交通法第54条で「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされ
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Source: バイク速報