電動スケーターの交通違反が半年で6倍に、「16歳以上」「原則車道」の周知不足

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電動スケーターは国内では5年ほど前から利用が増え、当初は原付きバイクに分類されていた。昨年7月に施行された改正道路交通法で、最高時速20キロ以下などの条件を満たす機種は「特定小型原動機付自転車(特定原付)」と位置づけられた。

免許なしでも16歳以上なら運転でき、2人乗りや飲酒運転の禁止など、ルールの多くは自転車と同様だ。信号無視などの違反を繰り返した場合、安全講習の受講が義務づけられ、反則金を科す「青切符」の対象にもなる。

改正法施行後、事故が相次いでいる。大阪市では昨年9月、電動スケーターと乗用車が衝突。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d60155f6f2d612dd9424d63813989fe4f66d17


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Source: バイク速報

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