運転中「一時停止」の標識に従って停まったのに罰金「7000円」取られた!何が問題だったの?

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車の運転中、「確かに止まったはずなのに、警察に一時停止違反で捕まってしまった」。こんな経験はありませんか?

道路標識の「一時停止」に従い、しっかりブレーキを踏んだつもりだったのに、罰金と違反点数を取られてしまうのは納得できないですよね。しかし、多くのドライバーが「止まったつもり」になっているだけで、実際には一時停止違反をしているケースが少なくありません。

今回は、一時停止違反のルールや罰則、「止まったのになぜ違反?」という疑問の原因、一時停止違反を防ぐポイントについて解説します。

「一時停止違反」とは、「止まれ」の標識(一時停止標識)がある場所で、車両が完全に停止しなかった場合に適用される違反です。一時停止違反をすると、違反点数2点が加算され、7000円の反則金(普通車の場合)を支払わなければなりません。

なお、踏切を通過する際に一時停止をしなかった場合、踏切不停止等違反となり普通車の反則金は9000円となります。

一時停止違反の取り締まりは、特に見通しの悪い交差点や、一時停止標識のある場所で行われることが多いため、注意が必要です。

「確かにブレーキを踏んだのに、なぜ違反になったのか?」と疑問に思う場合もあるかもしれません。考えられる要因としては、大きく分けて2つ考えられます。

1つ目は「完全に車輪が止まっていなかった」という点です。一時停止においては、「車両が完全に停止する」ことが求められます。そのため、「徐行していた」「ブレーキを踏んでスピードを落とした」だけではダメで、車が完全に静止した状態にならないと違反となってしまうのです。

本人は止まったつもりでも、実際には完全停止しておらず、一時停止違反として取り締まられてしまうこともあるかもしれません。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6d394cb67d065d56d58100047f47b453d8db4e4b


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Source: バイク速報

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