FBS福岡放送
自転車の交通違反に対して2026年4月から「青切符」が導入されることが決まり、違反ごとの反則金の額も正式に決定しました。警察庁が事前に意見を募った際、多くの意見が寄せられたのが「歩道の通行禁止」についてでした。どんな場合は、通行が認められるのでしょうか。
■白野寛太記者
「福岡市中央区の六本松交差点です。けさも自転車を利用する人の姿が多く見られます。」
自転車を運転する人の中には。
■白野記者
「イヤホンをつけたまま運転しています。」
イヤホンをつけ、周囲の音が聞こえていない状態で運転してはいけません。こうした自転車の交通違反に対し、2026年4月1日から、反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」が導入されることになりました。「青切符」の対象は16歳以上で、113種類の交通違反ごとに反則金の額が設定されます。
例えば、「携帯電話のながら運転」は1万2000円。「信号無視」は6000円。「傘差し運転」や「イヤホンをつけて周囲の音が聞こえていない状態での運転」は5000円などとなってます。
警察庁が正式決定の前に国民に対して意見を募ったところ、多くを占めたのが。
■白野記者
「人通りが多い歩道ですが、自転車が走行する様子が確認できます。」
「歩道の通行禁止」についてでした。違反すると6000円の反則金が科されます。
■自転車の人
「特に朝などは車の通行も多いので、自転車用のレーンがあったとしても怖いなと思うところはあります。」
警察庁に寄せられた5926件の意見のうち、「歩道の通行禁止」に関するものは4000件以上ありました。自転車の専用レーンが整備されていない道が多いとして、歩道の通行禁止は時期尚早などとする意見があったということです。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/d2eabe68e87a4ce3f2bb0c8a5f7c0cf518cd7a5c
引用元: ・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1750285545/
続きを読む
Source: くるまにあ速報