自転車で飲酒運転をしたことなどを理由に、車の運転免許を最長180日間停止する処分が、昨年11月~今年10月の1年間で大阪府内で414件行われたことが21日、大阪府警のまとめで分かった。これまで悪質な自転車運転を理由とする車の免停は年間数件にとどまっていたが、昨年11月施行の改正道交法で自転車の酒気帯び運転などに罰則が新設されたことに伴い、激増した。
道交法には、事故や違反がなくても、車を運転するリスクが高い場合は免停にできるという「危険性帯有」と呼ばれる規定がある。自転車で飲酒運転をする人は、車でも交通違反による重大事故を起こすおそれがあると判断、同規定を適用して車の免停処分を行っている。
府警の発表によると、昨年11月の改正法施行からの1年間で、自転車の酒酔い運転や酒気帯び運転で746件を摘発。このうち408人の運転手に危険性帯有を適用した。さらに飲酒運転の自転車に2人乗りした同乗者ら6人についても免許を停止した。
https://www.sankei.com/article/20251121-WXOUDDJUBFP4ZKX64AFJZEGBNM/
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Source: バイク速報