センターラインのない山道も 一般道のおよそ7割が対象 今年9月から生活道路の法定速度が30キロ

1::2026/03/18(水) 15:03:20.16 ID:YXb9eMQ10

ドライバーの皆さんは、注意が必要です。

今年9月から住宅街などの生活道路で、法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。

「生活道路」とは、主に住宅街にあるセンターラインなどがない道路のことで、全国の一般道のおよそ7割がこの生活道路にあたります。

つまり、私たちが普段何気なく通る道の多くに、30キロの制限が設けられることになります。

中略

センターラインのない山道も法定速度30キロの対象に

さらにもう1つ注意が必要なのが・・・

(玉岡克希記者)
「住宅街だけでなく、こうしたセンターラインのない山道も、法定速度30キロの対象となります」

山道や農道であっても、センターラインがない道路は、30キロの制限となるため、抜け道などとして利用していたドライバーは、意識を改める必要があります。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2536335?display=1

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Source: ゆめ痛 -NEWS ALERT-

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