うっかり違反に注意、破られがちな交通ルール5選

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自動車免許を取得された方であれば、熟知し、順守していなければならない、交通ルール。勉強したはずでも、日々クルマを運転するうちに、スピード違反など、頻繁に取り締まりが行われているものばかりに意識がいき、ルール順守が曖昧になったり、ルール自体を忘れてしまう、という方も多いようだ。

そこで本稿では、普段見過ごされがちな交通ルールを5つピックアップ。あなたも知らないうちに、違反しているかも!?

1.歩行者の進路妨害

この交通ルール、うっかり忘れてしまっている人が非常に多い。道路交通法第38条には、「車両が横断歩道または自転車横断帯に近づいたときは、横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」と定められている。

たとえ、歩行者が「どうぞ先にいってください」というジェスチャーでクルマに道を譲っていた場合でも、「すぐに停止できない状況」(たとえばそれなりのスピード)でクルマが先に行くのはNGだ。停止して、「いえいえ(歩行者が)お先に」とクルマ側が譲るのが適切だ。

では、横断歩道がない場所だったらどうだろうか?実は第38条の2にて、その場合でも「歩行者の通行を妨げてはならない」と定められている。横断歩道の有無に関わりなく、歩行者の通行が最優先になるという点に注意が必要だ。

2.バスやタクシーの進路妨害

道路交通法第31条の2には、「当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」と書かれている。ここでいう「乗合自動車」とは、路線バスやタクシーなどのことだ。これらが停留所から発進するときに、その進路を妨害してしまうと違反になる。このルールは、乗合自動車がウインカーを出して発進しようとした瞬間から適用されるため、バスやタクシーがウインカーを出し始めたら、もう追い越すことはできないということになる。バスの発進加速が遅いからといって、無理やり追い越そうとするのは、危険なだけでなく、交通法規違反であり罰則の対象となるので注意したい。

3.高速道路での燃料不足による停車

道路交通法75条の10では、高速道路を走る際、「日常点検に加えて燃料や冷却水、オイルの量、タイヤの空気圧および溝の深さを点検しなければならない」と定められている。

4.追い越し車線は「やむを得ない場合」のみ

高速道路の追い越し車線を走行中、前走車に追いついたが避けてくれないので、空いていた左レーンに移って追い越した――。これは立派な交通ルール違反だ。

道路交通法第20条第1項には、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(中略)は、当該道路の左側部分(中略)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」と記されている。

つまり、片側2車線以下の場合は左側、3車線以上の場合は最右車線以外が走行できる車線で、最右車線は、同3項「(略)道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項(第20条第2項、第20条第1項)の規定によらないことができる。

この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」にある通り、やむを得ない場合に走行する車線であり、ずっと走り続けるのは違反となる。

混雑する高速道路では多くの車両が右側も使って走行しているため、普段からなんとなく右側を走り続けていることはないだろうか。先ほど触れたように、左側から追い越しをするのも違反。右側レーンを走る前方車が遅いから、といって左車線を使って追い越しをしてはいけない。

5.運転に支障のある体調での運転も違反に

激務のせいでとても疲れている、熱っぽくてクラクラする、薬のせいで眠気がある―。こういった場合に運転する行為は、交通ルール上違反となる。道路交通法第66条には「何人も(中略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とある。


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Source: バイク速報

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