信号待ちや渋滞でクルマの間をすり抜ける「バイクのすり抜け行為は違反ではないのか?」

asdas

信号待ちや渋滞などでクルマが停車している際、バイクがクルマの間などをすり抜けて追い越す行為を目にすることがあります。
 
クルマ側からすれば、死角からバイクが現れ、非常に危険と感じる行為ですが、道路を走行する上で違反行為にならないのでしょうか。

この「すり抜け行為」自体に対して、現在の道路交通法では明確に取り締まる条文は見当たりません

一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。

例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。

また、道路交通法第32条では「車両の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない」と定められています。

そのため、クルマの横をすり抜けて前方に割り込んだり、前方を横切るといった違反行為をすると、違反点数1点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科されます

このほか、道路交通法第7条では「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号などに従わなければならない」と定められています。

信号のある交差点で、先頭のクルマを抜いた後に定められた停止線を越えてしまうと信号無視にあたり違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。

実際に交通違反を取り締まる警察官は、バイクのすり抜け行為について、以下のように話します。

「すり抜け行為は道路交通法で、追い抜き行為と判断され、それ自体は違反ではありません。

しかし、すり抜けによって起こりうる道路交通法違反はたくさんあり、バイクのすり抜けが原因の事故もたくさん起きています。

危険な行為であることが明らかで、少しでも危ないと感じたら絶対にやめてほしいです」

すり抜け行為を道路交通法違反と判断するためには、すり抜けの際に違反を起こしているかを警察官が確認する必要があります。

しかし、大阪府警のように「二輪車のすり抜け割り込み禁止」として、ホームページ上で注意喚起している都道府県警もあるようです。

バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く、危険な運転になる可能性が高い行為で、クルマの死角に入れば、大惨事に繋がることもあるため、極力無理なすり抜け行為は控えたほうがいいでしょう。


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Source: バイク速報

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