茨城県警によると、茨城ダッシュとは「青色信号に変わった瞬間、猛ダッシュで先に右折するという大変危険な運転」のことを指しています。
道路交通法第37条では、交差点での通行に関して「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」と定められています。
このように、交差点では基本的に直進車両や左折車両が優先ですが、一方の茨城ダッシュは直進車両や左折車両を待たずに右折車が右折する行為であるため、違反であるといえます。
また、もし赤信号の時点で停止線を越えるほど前進してしまった場合には、道路交通法第7条「信号機の信号等に従う義務」の違反、右折の際に交差点で徐行していない場合には、道路交通法第34条第2項「左折又は右折」の違反に該当します。
さらに、茨城県警は茨城ダッシュの危険について、以下のように説明しています。
「『茨城ダッシュ』は、注意力が対向車に集中し、右折先の横断歩行者や自転車に気づくのが遅れやすく、交通事故発生の危険性が大きくなります。
また右折を急ぐあまり、右折先の横断歩道に斜めに進入することになり、フロントガラス右側の車両ピラー(柱)による●角等が大きくなり、さらに危険です」
なかには、信号が青に変わる前に動き出してしまう運転者もいるようで、茨城ダッシュは違反である以前に、人の命を脅かす危険性の高い行為であるといえるでしょう。
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引用元: ・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1631934790/
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Source: くるまにあ速報