車内に“脱出用のハンマー”で警察から3時間の事情聴取

1::2022/01/31(月) 18:56:03.27 ID:TUDnoanK0 BE:561344745-PLT(13000)

去年10月、京都市の70代の男性が車が水没した場合の脱出用として車内に工具のハンマーをのせていたところ、警察から凶器の疑いがあるとして3時間ほど事情を聞かれていたことがわかりました。立件は見送られましたが、男性は「どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話しています。一方、警察は「ハンマーが専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか確認する必要があった」などとしています。

去年10月、京都市左京区の路上で、車を一時停車させていた70代の男性が、警察から職務質問を受けました。

男性によりますと、車の後部座席前のポケットに長さ30センチ、重さ450グラムほどの工具のハンマーをのせていたところ、凶器の疑いがあるとして軽犯罪法違反の疑いで警察署まで任意同行を求められ、3時間ほど事情を聞かれたということです。

男性は、災害で車が水没した場合などに備えて、脱出用としてハンマーをのせていると繰り返し説明し、立件は見送られたということです。

男性は「緊急時の脱出用にずっと積んでいたものなので、軽犯罪法違反を疑われるとは思ってもみませんでした。どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしいです」と話していました。

一方、警察は「男性のハンマーは専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか、凶器として使われるおそれがないのかを確認する必要があった。緊急脱出用には専用の製品をのせてほしい」とコメントしています。

緊急時の脱出用ハンマーについては、国土交通省がホームページで災害時の水没などに備えて、車にのせるように呼びかけています。

工具のハンマーをのせていた場合、法律違反になるかどうかについて、国土交通省は「法律の運用は司法機関に委ねられているため、コメントできない」としています。

そのうえで国土交通省は、「工具のハンマーは、窓ガラスを割る性能の確認を受けていないため、いざというときに機能しない可能性もある。車に備え付けるハンマーは、性能が確認された専用の製品を選んでほしい」とコメントしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220131/k10013459201000.html

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Source: ゆめ痛 -NEWS ALERT-

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