車に脱出用ハンマーで警察から取り調べ“分かりやすく啓発を

1: 2022/01/31(月) 21:03:52.54 ID:/JSPnUJZ9

車に脱出用ハンマーで警察から取り調べ“分かりやすく啓発を”
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220131/2000057201.html
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01月31日 14時48分

去年10月、京都市の70代の男性が車が水没した場合の脱出用として車内に工具のハンマーを載せていたところ、警察から凶器の疑いがあるとして数時間にわたって取り調べを受けていたことが分かりました。
立件は見送られましたが、男性は「疑われるとは思ってもみなかった。もっと分かりやすく啓発してほしい」と訴えています。

去年10月、京都市左京区の路上で車を停車させていた70代の男性が、警察から職務質問を受けました。
男性によりますと、車の後部座席前のポケットに、長さ30センチ、重さ450グラムほどの工具のハンマーを載せていたため、軽犯罪法で禁止されている、正当な理由のない凶器の携帯の疑いがあるとして、警察の取り調べを受けたということです。
警察署まで任意同行を求められ、3時間ほど事情聴取が行われましたが、男性は、災害で車が水没したときなどに備えて、脱出用としてハンマーを載せていると繰り返し説明し、立件は見送られたということです。
男性は、「30年前から緊急時の脱出用にずっと積んでいたものなので、軽犯罪法違反を疑われるとは思ってもみませんでした。どのようなハンマーが違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話していました。
一方、警察は、「男性のハンマーは専用製品ではなかったため、本当に脱出用なのか、凶器として使われるおそれがないのかを確認する必要があった。緊急脱出用には専用の製品を載せてほしい」とコメントしています。
軽犯罪法に詳しい熊本大学の岡本洋一 准教授は、「法律が漠然としているので、どのようなハンマーが違法なのかそうでないのかの境目は一般市民からは分かりづらい。国や警察はどのようなケースが問題となるのかを、分かりやすく注意喚起していくべきだ」と話しています。

【国交省“専用製品を推奨”】。
緊急時の脱出用ハンマーについては、国土交通省がホームページで災害時の水没などに備えて、車に載せるように呼びかけています。
工具のハンマーを載せていた場合、法律違反になるかどうかについて、国土交通省は「法律の運用は司法機関に委ねられているため、コメントできない」としています。
そのうえで国土交通省は「工具のハンマーは窓ガラスを割る性能の確認を受けていないため、いざというときに機能しない可能性もある。車に備え付けるハンマーは、性能が確認された専用の製品を選んでほしい」とコメントしています。



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Source: 乗り物速報

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