コインパーキングの「高額駐車料金」は景品表示法違反に該当か?→消費者庁「『有利誤認表示』の可能性がある」

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消費者庁は2017年12月、<時間貸し駐車場の料金表示について>と題したリリースを公表。そこにはコインパーキングの料金表示をめぐる様々なトラブルの事例が列挙されている。

ざっと挙げると、「最大600円」と大きく書かれた駐車場に入ったものの、「入庫から24時間」「最大料金適用は1回限り」「24時間経過後は一般料金が加算」という条件を誤解したため、3日余りの利用で1万4000円請求されたケースや、「1日最大料金 平日3700円」という駐車場に車を止めたところ、「最大料金は24時間まで」との利用規約を見落として、3日間利用して4万6100円も請求されたケースなどだ。

他にも複雑な料金体系が分かりやすく書かれていない、最大料金が適用されるのは特定の駐車場所のみだった……など、全国の消費生活センターには長田のように突然、高額な駐車料金を請求された人たちの困惑の声が出ているが、こうした場面に遭遇した消費者はどう対応すればいいのだろうか。消費者庁に聞いた。

一般論として言えば、表示された駐車料金に複数の条件が設定されており、それを消費者が明確に理解できる記載になっていない場合は『有利誤認表示』の可能性があるため、景品表示法違反の疑いが出てくるでしょう。そういった事例があった場合に備え、消費者庁などは相談、申告の窓口を設けています」(表示対策課)

仮に悪質と判断されれば、駐車場の運営業者は景品表示法違反の疑いで行政処分の対象となるという。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9dff15c80f7798e6385eb64f27fae727b3651aed


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Source: バイク速報

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