起訴状や冒頭陳述によると、被告は昨年4月17日夜、東京都板橋区内で横断歩道を渡っていた男性(78)をはね、脳挫傷で死亡させたとされる。
検察側は「業務中の運転で特に重い注意義務が課されていた」として、自転車事故では異例の業務上過失致死罪を適用していた。
被告は公判で、当時は迅速な配達のために高性能のロードバイクを利用していたと説明。ブレーキパッドは大きくすり減りライトも壊れていたが、ブレーキは「利きが悪いとは思っていなかった」と述べ、ライトについては「配達を優先し、調達を後回しにした」と語った。
被告の説明によると、事故当日は雨が降り始めていたが、悪天候時などに支払われるインセンティブ報酬の「クエスト」などを得るために配達を続けたという。時速20~25キロで走行しながら目に入った汗か雨を手でぬぐい、ずり落ちためがねを戻したところで被害者に気づいたが、ブレーキが間に合わなかったという。
検察側は論告で、被告が注意していれば「衝突は容易に避けられた」と主張。「自転車の無謀運転が大きな社会問題となりつつあることも踏まえ、厳しい処罰が必要だ」として禁錮2年を求刑した。
弁護側は「自分の責任と向き合って生きていこうとしている」などとして執行猶予付き判決を求めていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/964b38de4a49537a1208d2dff16cf0782e602976
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Source: バイク速報