自転車で死亡事故を起こした「ウーバーイーツ」配達員に禁錮1年6カ月(執行猶予3年)の有罪判決

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飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達中に自転車で歩行者をはねて死亡させたとして業務上過失致死罪で在宅起訴された男(29)に対し、東京地裁(鏡味薫裁判官)は18日午後、禁錮1年6カ月執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の有罪判決を言い渡した。

起訴状や冒頭陳述によると、被告は昨年4月17日夜、東京都板橋区内で横断歩道を渡っていた男性(78)をはね、脳挫傷で死亡させたとされる。

検察側は「業務中の運転で特に重い注意義務が課されていた」として、自転車事故では異例の業務上過失致死罪を適用していた。

被告は公判で、当時は迅速な配達のために高性能のロードバイクを利用していたと説明。ブレーキパッドは大きくすり減りライトも壊れていたが、ブレーキは「利きが悪いとは思っていなかった」と述べ、ライトについては「配達を優先し、調達を後回しにした」と語った。

被告の説明によると、事故当日は雨が降り始めていたが、悪天候時などに支払われるインセンティブ報酬の「クエスト」などを得るために配達を続けたという。時速20~25キロで走行しながら目に入った汗か雨を手でぬぐい、ずり落ちためがねを戻したところで被害者に気づいたが、ブレーキが間に合わなかったという。

検察側は論告で、被告が注意していれば「衝突は容易に避けられた」と主張。「自転車の無謀運転が大きな社会問題となりつつあることも踏まえ、厳しい処罰が必要だ」として禁錮2年を求刑した。

弁護側は「自分の責任と向き合って生きていこうとしている」などとして執行猶予付き判決を求めていた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/964b38de4a49537a1208d2dff16cf0782e602976


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Source: バイク速報

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