なぜ私有地の「無断駐車」は対処出来ない?「自力救済」が罰則対象?

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警察関係者は、私有地での無断駐車に対して「警察に通報される人は多いですが、実際のところ、警察では対応が難しいのが実情です」と話します。

道路交通法に違反しているという訳でもないため、やはり警察には対応が難しい私有地の無断駐車。

では、自力でレッカー業者を手配し、クルマを私有地から除外することや、勝手に無断駐車しているクルマを動かしてしまうと、どのような問題が生じるのでしょうか。

前出の担当者は以下のように話します。

「いくら私有地であるからといって、勝手に他人のクルマを移動させる行為は、器物損壊罪や窃盗罪に該当してしまう可能性もあります。そのため、基本的には、自力での対処はしないほうが良いのではないかと思います」

器物損壊罪とは、刑法261条にあたり「他人のものを損壊し、または傷害した者は、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料に処する」と定められています。

また、同様に「窃盗罪」は刑法235条で「他人の財物などを窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または、50万円以下の罰金に処する」と説明されています。

つまり、勝手に私有地に侵入してきたクルマであるとはいえ、クルマの所有者以外が動かすには少々リスクが多すぎるというのが現在の法律的解釈となるようです。

■迷惑な私有地での無断駐車、適切な対策方法は?

では、このように私有地に侵入してきた無断駐車のクルマに対しては、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

前出の担当者は「違法駐車している人の目につくように、私有地に警告の張り紙を貼るという対策はひとつの手です」といいます。

しかし、この警告の旨を伝える張り紙には注意点が必要であり、過度に脅すような警告文や、金銭を要求するような内容を記載した場合には「脅迫罪」で罪に問われる恐れがあります。

https://kuruma-news.jp/post/509784

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Source: バイク速報

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