「ウーバーイーツ配達員は労働者」東京都労働委員会が運営会社に団体交渉に応じるよう命令

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料理のデリバリーを行う「ウーバーイーツ」の配達員が労働組合を結成し、運営会社に待遇の改善を求めたものの拒否されたことについて、東京の労働委員会は、配達員も労働組合を結成し団体交渉ができるとして、運営会社に対し、交渉に応じるよう命じました。アプリなどを通じて個人で働く配達員の団体交渉について、判断が示されるのは初めてです。

ウーバーイーツの配達員の一部で作る労働組合は、一方的に報酬を引き下げられたなどとして、運営会社に改善を求める団体交渉を申し入れましたが、会社側は「配達員は労働者にはあたらない」として拒否したため、2年前、東京の労働委員会に救済を申し立てていました。

今回は、アプリを通じて個人で働く配達員が、ウーバーイーツの運営会社との関係上、労働組合法で定める労働者として認められるかが争われていました。

配達員側の弁護士によりますと、東京の労働委員会は25日、「配達員は事業の遂行に不可欠な労働力だ。配達員は働く時間や場所を選ぶ自由がある一方で、広い意味で会社の指揮監督下に置かれていて、労働組合法上の労働者にあたる」などとして申し立てを認め、運営会社に対し、交渉に応じるよう命じました。

「ウーバーイーツ」は、スマートフォンのアプリを通じて、レストランと配達員を結ぶ「プラットフォーム」と呼ばれる事業形態ですが、東京の労働委員会によりますと、プラットフォームを利用して働く配達員の労働組合の結成や団体交渉が認められるかについて判断が示されるのは今回が初めてだということです。

「ウーバーイーツ」の運営会社は「今回の判断は、配達パートナーが重視するフレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものであり、誠に残念に思っております。再審査の申し立てを含めて、今後の対応を検討していきます。配達パートナーのご意見に、引き続き耳を傾けていきます」とコメントしました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221125/k10013903471000.html


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Source: バイク速報

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