そもそも、フロント3面には透明フィルムでないとダメというイメージなのだがオーロラフィルムやゴーストフィルムは車内が見えないほどの色が付いている。それだけに、違法なのかと思ってしまうが、肝心の可視透過率は70%以上あればOKで、それをクリアしているので違法ではなかった。
ついに動き出したか、という感じなのだが、2023年1月13日に国土交通省から出されたのがそれ。今までは測定機器に指定はなく、バラバラの状態で実際に車検での対応を全国で調査したところ差異があったとし、統一を求めたもの。
ポイントは測定機器を指定していることで、光明理化工業製のPT-50、PT-500が具体的に示されている。つまりほかのものでは大丈夫でも、ゴーストフィルムをこれで測ると視透過率は70%以下になってしまうので、実質の禁止になるというのが流れだ。
ただし、車検時の対応なので、まずディーラーや整備工場などの民間車検業者はPT-50もしくはPT-500を使用。そして、持っていない場合は運輸支局か軽自動車検査協会での持ち込み受検を指示しているのが今回の通達の趣旨だ。ちなみにこのふたつを持っているところは少ないので持ち込み受験になるだろうし、そもそもそうしても受からないのだから、剥がすなりの対応をするしかない。実質、禁止というわけだ。
https://www.webcartop.jp/2023/05/1110972/
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Source: バイク速報