世田谷区など都内16区が実施している団体保険「区民交通傷害保険」で、約款では死亡保険金の受取人指定ができるとうたいながら、実際の申込書類やネットの申し込みフォームには記入欄が設定されていないことが分かった。受取人が法定相続人に限られるとの誤解を招きかねず、特に同性婚や事実婚の人が影響を受けた可能性がある。
◆世田谷区の上川あや区議が区議会で指摘
8日の世田谷区議会の特別委員会で上川あや区議が指摘した。同保険は、損害保険ジャパンが運営、各区が保険契約者となり区民にサービスを提供しており、区側は同社に改善を申し入れる方針を示した。
◆世田谷区の上川あや区議が区議会で指摘
8日の世田谷区議会の特別委員会で上川あや区議が指摘した。同保険は、損害保険ジャパンが運営、各区が保険契約者となり区民にサービスを提供しており、区側は同社に改善を申し入れる方針を示した。
区が契約者となることで少額の保険料で加入できるメリットがある。交通事故時の保険金を受け取れる保険と、自転車事故の賠償を補償する保険の2本立て。
上川区議は特別委員会で、約款に「死亡保険金受取人を定めなかった場合は、法定相続人を受取人とします」と記載されていることから、「受取人指定ができる制度」と指摘。一方、区のパンフレットは法定相続人に支払われるとだけ書かれ、申込書類や申し込みフォームでも受取人を指定できない仕様になっている。
他の15区でも同様で、上川区議は「家族の多様性を排除している。区のサービスとしては不公平。改めるべきだ」と求めた。
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Source: バイク速報