日本郵便が今秋、本社や全国13支社が研修の講師などの業務を委託したフリーランスとの取引について調査し、フリーランス法違反の疑いがある取引が計380件見つかった。同社への取材でわかった。計223人に取引条件を明示していなかった。公正取引委員会から同法違反で勧告を受けた他の企業を上回る規模になる。
日本郵便では本支社のほか、各郵便局もフリーランスと取引しているが、郵便局分については調査できていない。同社全体での違反件数は膨らむ恐れがある。
フリーランス法は2024年11月に施行された。企業が組織に属さず働くフリーランスに業務を委託する際、業務の日時や具体的内容、報酬額、支払期日などの取引条件を文書やメールなどの文面で明示するよう義務づけている。発注側の力が強いとされる取引で、口頭発注による不利な条件の押しつけや、報酬をめぐるトラブルを防ぐためだ。
公取委は今年6月、明示義務違反で小学館や光文社に勧告を出した。これを機に、日本郵便でも取引条件を明示していなかった事案がある可能性が同社内で浮上したという。
https://www.asahi.com/articles/ASTDD354XTDDUTIL04KM.html?iref=comtop_7_01
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Source: バイク速報
