高速道路で追い越し車線を低速で走り続ける「右側居座りドライバー」。これは道路交通法違反(通行帯区分違反)に該当し、あおり運転の誘発要因にもなります。SNSでの声や専門家の意見を交え、パッシングや右ウインカーの是非などについて解説します。■追い越し車線に居座り続けるドライバーへの不満
(略)■追い越し車線を走り続けると車両通行帯違反
高速道路の右側車線は道路交通法第20条により「追越しのための通行帯」と定められています。加えて、第27条では「後続車が追い越そうとしている場合は速やかに進路を譲る義務」があります。これに反し、追い越しが終わった後も追い越し車線を走り続ける行為は通行帯区分違反となります。罰則は違反点数1点、反則金6000円(普通車)。
しかし金額の問題だけでなく、後続車の渋滞・ストレス・事故誘発につながる重大なリスクです。警察庁によれば、2023年の通行帯違反による検挙は約3万件。高速道路での秩序を守るうえで見逃せない違反です。
具体的に追い越し車線をどれくらいの時間走り続けると違反になるのか、ということについては、警察の取り締まりでは、その目安を2km程度としているようです。すなわち、高速道路を100km/hで走行している場合は、時間にして1分12秒追い越し車線を走り続けると取り締まりの対象となることになります。
繰り返しになりますが、追い越し車線に居座り続けるあなた。法定速度で走っていると言い張っても無駄です。追い越し車線で法定速度を守って走っていて後続車両が法定速度を超えて走ってきても速度を上げる義務はありませんが、追い越し車線を走り続けること自体が、違反なのです。追い越し後は速やかに左車線へ戻りましょう。
■パッシングや右ウインカーは違反?
後続車が進路を譲ってほしいときに昔使っているのを見かけたパッシングや右ウインカーですが、いまではほとんどみかけることはありません。警察庁は「短時間・軽度な点滅は意思表示として有効」としていますが、連続的・執拗な点滅や車間詰めはあおり運転防止法(妨害運転罪)の対象になり得ます。
2020年に施行された改正道路交通法(いわゆるあおり運転防止法)では、著しい接近や不必要なパッシング・クラクションなど10類型の妨害運転が新たに規定されました。居座りドライバーに対する過剰な抗議は、逆に自分が処罰対象になる危険があるのです。
国交省の啓発資料でも「追い越し後は速やかに左車線へ戻り、後続車が接近したら譲ること」と明記されており、意思表示をする側も安全な距離と方法を守る必要があります。
■居座り続けるドライバーへの提言
(略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/93a5a5afd1a5f6b70f9a7c6afb0079a0a077cfb3
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Source: ゆめ痛 -NEWS ALERT-

