電動キックボード法改正で注意点「今個人が持っている物は引き続き“原付”扱い」

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電動キックボードの新しいルール、一体何がどう変わるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:「法改正のポイントは世界に合わせて日本も“自転車より”になるということです。今までの個人の電動キックボードは原付という形で免許も必要。この原付という枠をちょっと広げて、自転車などの軽車両に近い『特定小型原動機付自転車』という新しい区分が出来ます。

これには16歳以上から乗れて、自転車によせたので免許は不要。ヘルメット着用は努力義務となります。車道のほか、自転車レーンも走行可能。条件付きで歩道も走れる…ということになります」

――海外のルールについては、フランスは対象年齢12歳以上で、免許不要、ヘルメットは強く推奨というレベル。アメリカのカリフォルニア州は16歳以上で普通乗用車の仮免以上、18歳未満はヘルメット着用とのことで、カリフォルニアよりも日本の方がゆるいルールということになりますね。

菊地弁護士:「そうですね。海外で普及し始めているというのが今回の改正の大きなポイントだと思いますが、海外でも必ずしも日本よりゆるいというわけではないということですね。

また2つ目のポイントとしては、『今のキックボードは『特定小型原動機付自転車』としはそのまま使えない』ということです。今個人でお持ちのものは原付並です。ところが今回の特定小型原動機付自転車の基準は違う内容なんですね。もう少し性能をダウンさせて、自転車に近い形。時速20キロ以下に制御されていて、歩道を走る場合には時速6キロ以下のモード、そして今どちらの速度制御中なのか知らせる表示などが必要となる予定で、細かい所はまだこれから詰めるということです。

いずれにせよ、今使っているもので『あぁこれから歩道も走れるんだ』ということにはならないので気を付けて頂きたいと思います。今お持ちのものは、これからも原付ということで免許もヘルメットも必要で、車道のみで走り続けなければなりません」


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Source: バイク速報

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