JAFのレッカーサービスで中古車などを何百回も運んだ業者に賠償命令。

1:チェーン攻撃(愛知県) [EU]:2022/05/29(日) 22:58:55 ID: ID:FjHYse5Q0 BE:896590257-PLT

無料ロードサービスで中古車搬送、ブローカーらに賠償命令 JAF側にも過失
2022/5/29 20:00 産経新聞

故障車や事故車を運ぶ日本自動車連盟(JAF)の無料ロードサービスを巡る民事訴訟で、商用車両の運搬に使うため、約5年間にわたり不正利用を繰り返したとして、大阪地裁が中古車販売業者らの不法行為を認め、JAF側に約2800万円を支払うよう命じた。中にはロードサービスの出動要請が800回を超えた被告もおり、不正は一見して明らかとも思えるが、判決は賠償額の算定にあたりJAF側にも相当な過失があったと認定した。

訴訟で最大の争点となったのは、そもそも無料ロードサービスを商売目的で使うこと(商用利用)が禁止されていたのか否か。というのも、JAFが平成30年5月施行の利用約款で定めるまで、商用利用の禁止規定は存在していなかったからだ。

JAFのロードサービスは会員と非会員で異なる料金制度となっており、動かなくなった車の牽引(けんいん)は、JAF会員であれば15キロまでは無料、非会員であれば1キロあたり720円(26年改定時)-などと設定されていた。JAF側が大阪地裁に起こした訴訟で、被告とされたのは大阪府内の中古車ブローカーや中古車販売会社の代表、従業員ら4人。いずれもJAFの個人会員で、商品の中古車をオークション会場に運んだり、修理を頼まれた車を工場まで搬送したりするのに、ロードサービスを使っていた。

訴訟では、約款で禁止された30年5月よりも前の商用利用が、不法行為に当たるかが争われた。

JAF側は、偶発的な事故や故障への対応が目的とホームページ上で記していたことなどを挙げ、「規定がなくても商用利用が禁止されていたことは明らかだ」と主張した。一方、被告らは「商用を理由に、ロードサービスを拒否されたことはない」と反論、商用利用の禁止を認識する機会はなかったと訴えた。

https://www.sankei.com/article/20220529-43ZMQ44IMJMNBB53L2MRNQ4SEA/

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Source: ゆめ痛 -NEWS ALERT-

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