11月1日から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に罰則

1::2024/10/26(土) 08:58:45.02 ID:uCFnlrNo0 BE:837857943-PLT(17930)

警察庁、自転車での「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に注意喚起 11月1日の道交法改正に向け

警察庁は10月25日、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転を止めるよう、Xの公式アカウント(@NPA_KOHO)で注意喚起した。11月1日施行の改正道路交通法では、自転車を運転しながらスマートフォンで通話するなどの行為が新たに禁止され、罰則の対象になる。酒気帯び運転などに対しても罰則が整備される。

自転車に乗りながらスマホを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。

酒気帯び運転については、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。自転車の提供者に対しても同様。酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2410/25/news203.html

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Source: ゆめ痛 -NEWS ALERT-

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